大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1380号 判決

出納官史が自己の業務上保管する公金を自己の過去の横領金額の穴埋に使用することは、これを不法に領得したものであつて、業務上横領に当ることは、言うまでもない。従つて原判示犯罪事実中所論金五十七万円の部分についても、業務上横領罪が成立することは明らかである。又原判決援用の証拠により原判示横領金額のすべてについて、被告人に不法領得の意思のあつたことも明認されるところである。原審の審理には、所論のような不尽の点はなく、原判決には、所論のような事実の誤認は存しない。論旨は、いずれも独自の見解であつて、理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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